外国政府等における重要な公人等のご確認について

当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お客様が外国政府等における重要な公人等(外国PEPs)に該当しないことを確認させて頂いております。
つきましては、お客様が以下の1~3に該当しないことをご確認下さい。
なお、以下に該当しており且つ当社とすでにお取引をされている場合、若しくは、お取引開始後に以下に該当した場合には、当社カスタマーサポートまでお申し出下さいますようお願い致します。

1外国の政府等において重要な地位にある方、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあった方。

  • 国家元首
  • 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
  • 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
  • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
  • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

2上記1に掲げるかたの親族(配偶者(事実婚含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)。並びにこれらのかた以外の配偶者の父母および子。

外国PEPS

3実質的支配者が上記1~2に該当する法人

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