「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に!

投資対象としての一時の勢いが収まりつつある「仮想通貨」ですが、2019年5月31日の参院本会議での可決により、
その名称が「暗号資産」に改められることになりました。

改正法は2020年4月からの施行となる見通しです。

名称変更の理由として、決済手段の通貨としての利用より、価格変動が大きいことで資産運用対象となっていることや、
スマートコントラクトのツールとして利用されている「仮想通貨」も多く存在する現状を踏まえての改正となったとされています。

スマートコントラクトとは、「ブロックチェーン上で契約を自動化する仕組み」になります。

例えば、EAの売買を「イーサリアム」のスマートコントラクトとした場合、ブロックチェーン上にEAをデータとして置く、
もしくは置き場所のURLを記録させておき、利用者は「イーサリアム」で購入代金を支払い、
ダウンロードや認証が可能となります。作者と利用者を直接、結ぶ仕組みとなり、支払いが行われたか、
ダウンロードしたかの確認などが記録されることになります。

また、自社の株式をブロックチェーン上で管理し、
発行するような「セキュリティ・トークン」は暗号資産ではなく金商法の適用となります。

また、いままでは売買や交換を行わない業務は業登録が不要でしたが、
今後は「他人のために暗号資産の管理をする」業務は「暗号資産交換業者」の登録が必要となります。
ウォレットアプリを作成し提供する業務は、対象外になることが予想されますが、その解釈は現時点では不明です。

現在、「仮想通貨」を資産運用の手段として利用されている方も、
業者のセキュリティ面で不安に思っている方が多いのではないでしょうか?

まさに、今は過渡期ですので今後、FX市場のように成熟していくと思いますが、まだ時間はかかりそうです。

 
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