申告分離課税(しんこくぶんりかぜい)

申告分離課税とは、特定の所得を他の所得と「分離」して申告する課税制度のこと。

対象となる特定の所得は

・山林所得
・土地や建物の譲渡所得
・株式などの譲渡所得
・特定公社債の利子所得
・先物取引による雑所得

などが挙げられます。
FXでの取引で得た収益は上記の例だと「先物取引による雑所得」に当たるので、申告分離課税の対象です。

申告分離課税の特徴として「損益通算」が挙げられますが、一部注意が必要です。

期間中にFX取引での収益のみが生じた場合:
20.315%(所得税15%+住民税5%+※復興特別所得税0.315%)の税率で所得に対して課税されます。
※復興特別所得税は2013年から2037年まで(2019年3月現在)。

期間中にFX取引で差損が発生した場合:
他の先物取引で得た収益や差損と損益通算することができます。
※山林所得や不動産所得は所得間を通じて損益通算できるのに対し、先物取引での収益や差損はできません。
FXでの差損はFX取引での収益のみと損益通算が可能、FX取引同士のみなら損益通算できると考えるとわかりやすいと思います。

※法令改正などにより上記内容と異なる場合があります。
詳細につきまして税理士や税務署へのご相談・国税庁ホームページで最新の情報をご確認ください。

参考URL:
国税庁ホームページ タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

 
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